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2004年11月16日(火) |
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【中国・韓国ベンチャー紹介】
講師:中原信達知識産権代理有限公司 日本事務所 代表 李
丹
韓国技術ベンチャー財団 東京事務所 所長 金 顯鍾
コーディネーター:
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 教授 大江 建
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中原信達知識産権代理有限公司 李氏
韓国技術ベンチャー財団 金氏
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「中国の知的財産権について」
中原信達知識産権代理有限公司 李氏
中国の知的財産権のシステムは日本のシステムと大きく違う。日本の特許法は120年前に成立していたが、中国の特許法は20年前の1984年に確立した。
特許は審査に5年間かかり、2003年度の出願は11万件程度である。また、実用新案の出願は11万件程度あり、ほとんど無審査で1年程で成立する。
今では、主に中国企業に利用されているが、日本企業も利用すべきである。特許や実用新案は国務院知的財産局の主管である。意匠に関しては、無審査で9万件近くが出願された。しかし、商標については監督官庁が違い国務院商標局が主管する。申請さえすれば、大体1年半後には認定される。その費用は1万5千円程度である。2003年には42万件が出願された。日本企業はこれを攻撃的な戦略として利用すべきである。
中国では製造だけの企業でも、商標登録をすべきである。
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韓国技術ベンチャー財団 金氏 講演サマリー
韓国のベンチャーの積極的支援は1997年のIMF支援が契機になっている。中小企業庁が中心となったインキュベーション事業や技術取引事業などが推進された。
インキュベーション事業では、現在202箇所にインキュベーションセンターが創立されている。その他にベンチャー企業育成促進地区やベンチャー企業集積施設も創立された。技術移転に関して、公共技術移転コンソーシアムや大学技術移転センターなども設立されているが、日本には存在しない韓国技術取引所が設立されている。
この東京事務所は、日韓の技術移転を推進しており、韓国企業の日本進出や日本技術の韓国への移転、韓国技術の日本への移転を主な事業としている。
→ 韓国技術ベンチャー財団
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