Entrepreneurial Accounting and Finance
― ベンチャー会計・財務 ―
第3回 『平成24年4月1日からの税制改正』
(Part3)
前回に引き続き、ベンチャー企業(資本金1億円以下)に関連するものを紹介いたします。
3. 交際費の損金算入枠の継続(年間600万円までの90%)
中小企業については、年間600万円まで、その90%分が損金として認められる制度が2年間継続されました。大企業の場合は交際費は一切費用として認められないことと比較すると、営業でコストを使う企業にとってはメリットの1つです。
4. 研究開発費(試験研究費)の一部税額控除の継続(研究開発費の増額分や売上の一定割合など)
研究開発費の増加額や売上高の10%を超える分の一部を法人税の30%分まで税金から差し引く制度が延長されました。研究開発型の企業にとっては活用余地があります。
前述しておりますが、これらの税制改正については、細かいポイントがありますので、詳しい内容については、顧問の税理士の先生、国税局、税務署に問い合わせてください。
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Entrepreneurial Accounting and Finance
Vol. 3
Will be coming soon.
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