Entrepreneurial Accounting and Finance
― ベンチャー会計・財務 ―
第1回 『平成24年4月1日からの税制改正』
税制改正の時期になりました。今回は平成24年4月1日からの税制改正のうち、ベンチャー企業(資本金1億円以下)に関連するものを何度かに分けて簡単に紹介いたします。なお、これらの税制改正については、細かいポイントがありますので、詳しい内容については、顧問の税理士の先生、国税局、税務署に問い合わせてください。
1. 法人税率の引き下げ(実効税率が40.7%から35.6%低下。但し3年間は38%)
法人税率が22%から19%へ(そのうち年間800万円までの所得分については18%から15%へ)引き下げられました。それに伴って、住民税や事業税も含めた利益に対する実効税率が約40.7%から約35.6%に5%低下しました。ただ、平成26年度までの3年間は、震災の復興財源の確保するために引き下げ幅は半分程度となるため、実効税率は約38%となります。企業の利益に対する税率は海外と比較するとまだ高い傾向ですが、軽減の方向となっており朗報の1つです。(次回に続く)
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